人身傷害保険
お車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故などにより、ご契約のお車に搭乗中(注1)の被保険者(補償の対象となる方)が死傷された場合、または後遺症が生じた場合に、責任の有無にかかわらず、約款に定められた基準または算式により算出した、治療費、休業損害、精神的な損害などの実損害に対して、保険金額(ご契約金額)(注2)を限度に保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険のタイプによっては「人身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」がセットされ、補償はご契約のお車搭乗中に限られます。
(注2)無保険自動車事故の場合、人身傷害保険の保険金額または対人賠償保険の保険金額(無制限の場合は2億円)のいずれか高い額を保険金とします。
(注3)被保険者が有する事故の相手方への損害賠償請求権については、お支払いした保険金の額を限度に被保険者の権利を害さない範囲内で弊社に移転しますが、これにより相手方への損害賠償請求権すべてが弊社に移転するものではありません。 |