他車運転危険補償特約
記名被保険者(保険証券記載の補償の対象となる方)、その配偶者、またはそれらの同居の親族・別居の未婚の子が、他人から借りたお車(注1)を運転中に、対人・対物事故を起こされた場合、ご契約のお車のご契約内容に従い、対人・対物賠償保険金などをお支払いすることができます。他人から借りたお車の車両損害についても、一定の条件(注2)を満たせば、ご契約のお車のご契約内容に従い、対物賠償保険金などをお支払いすることができます。また、他人から借りたお車に保険が付いていても、対人、対物、車両損害については、ご契約のお車の保険から優先して保険金をお支払いすることができます(レンタカーの場合は、レンタカーに契約されている保険が優先されます。)。
(注1)二輪自動車・原動機付自転車を除きます。また、上記の記名被保険者(保険証券記載の補償の対象となる方)、その配偶者、もしくはそれらの同居の親族が所有するお車や、常時使用されるお車、または別居の未婚の子が常時使用するお車を自ら運転中の場合を除きます。
(注2)一定の条件とは、以下のいずれかに該当する場合となります。
1)ご契約のお車の車両保険において、他人から借りたお車をご契約のお車とみなしたときに、保険金支払い対象となる場合
2)他人から借りたお車の車両保険で保険金支払い対象となる場合 |